.1 附属書Iの構成と規則の番号付けを可能な限り最終化する。
.2 本議題項目の下合意された編集上の修正を取り込む。
.3 本議題項目の下合意された解釈の修正を取り込む。
.4 当小委員会により合意されたIOPP証書の編集上の修正を取り込む。
.2 MEPC 43で採択される第13G規則改正提案の結果生じるIOPP証書の追録様式Bの承認された改正の変更を確認し、MEPCに示す。
.3 前回以前の会議文書で提起された附属書Iの未解決問題を考慮する。
附属書I作業部会の報告
6.25 当小委員会は作業部会の報告(BLG 4/WP.2)を受け、以下に示す措置をとった。
追録(様式B)の改正
6.26 当小委員会は作業部会がMEPC 43で採択される第13G規則改正提案の結果伴うIOPP証書追録(様式B)の解成案についての文書BLG 4/6/4及びBLG 4/6/16を検討し、MEPC 43でIOPP証書追録(様式B)に以下の新パラグラフ1.11.2bisを挿入し、この改正を2003年1月1日以前に発効するよう勧告することで合意したことを銘記した。
「1.11.2bis 13G規則(1)(a)に規定する重油、重ディーゼル油又は潤滑油を運送しない精製油運搬船 □」
6.27 当小委員会はさらに、作業部会が、文書BLG 3/6/5にある載貨重量5,OOOトン以上の油タンカーの非損傷時復原性についての新MARPOL第I/25A規則採択に伴うIOPP証書追録(様式B)の改正提案を審議したことを銘記した。当小委員会は、当該改正提案はIOPP証書を発行する主管庁、船級協会及び他の機関の手引きとなるよう可能な限り早期に採択すべきという事実を認めつつ、MEPC 43に対し以下の文をIOPP証書追録(様式B)に追加すべく勧告することで合意した。
「5.7.3 この船舶は、第25A規則に、定めるとことにより建造することが要求されており、かつ、同規則の規定に適合している。
5.7.4 第25A規則の規定により兼用船に要求される情報及び資料は、承認された様式でこの船舶に提供されている。」