6.2 当小員会は、附属書Iについての問題の一つに異なった世代のタンカーに対するフォローしにくい代替構造要件があることを想起した。この問題克服のため、BLG 2は附属書Iの改正版には新船であるタンカーの構造要件を扱う新章と現存タンカーのための祖父条項を含めるべきことで合意した。このアプローチはMEPC 40で承認されたがBLG 3はこの新様式について、さらなる改正案文作成に先立ち検討すべきとされる懸念をオランダが未だ抱いていることを銘記した。しかしながら当小委員会は、これら懸念を認識しながらも、以前に合意されたアプローチが最も効果的なものであると合意した。
6.3 当小委員会はBLG 3において、起案部会が更なる改正案文作成に当たり考慮するよう指示された附属書Iの多くの編集上の修正、編集上でない修正及び解釈が検討されたことを想起した。起案部会はBLG 3の会期を通じ文案作成を行ったが、作業完了のためにはBLG 4の後会期間会合を開くことが必要となろうとみなした。事務局はBLG 4での審議のため起案部会の報告書を用意するよう委ねられた。
附属書I文書
6.4当小委員会は本議題項目の下提出された以下の文書が附属書Iの見直しに関連するものであると銘記した。
.1 附属書I改正案文を含むBLG 4/6(附属書I起案部会の報告書)とこれにコメントしまたは更なる提案を述べているBLG 4/6/1、BLG 4/6/5、BLG 4/6/6、BLG 4/6/7、BLG 4/6/8、BLG 4/6/9、BLG 4/6/10、BLG 4/6/14及びBLG 4/6/15。
.2 IOPP証書の改正案を含むBLG 4/6/3とこれの更なる修正提案を含むBLG 4/6/4及びBLG 4/6/16。更に、
.3 規則の解釈を求めるBLG 4/6/11。
検査と証書の調和システム
6.5 当小委員会は1988年SOLAS及び満載喫水線議定書が2000年2月3日に発効するため、検査と証書の調和システム(HSSC)が、1988年SOLAS及び満載喫水線議定書(1988年議定書)締約国を旗国とする船舶についてはその日から効力を発することを銘記した。
6.6 当小委員会はまた、MARPOL 73/78締約国(IBCコード、BCHコード)及び1974年SOLAS条約締約国(IBCコード、IGCコード)については、1988年SOLAS及び満載喫水線議定書の締約国であるなしに係わらず、HSSCを導入するMARPOL 73/78附属書I及びIIとIBC、IGC及びBCHの各コード改正もまた2000年2月3日に発効することを銘記した。