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5.1 BLG 3がその会期中に設置した作業部会の報告を審議して、新・MARPOL第I/[19]規則案-事故時の流出挙動-(BLG 3/WP.3、annex 1)について、載貨重量5,000トン未満のタンカーに採用すべき指数の確認すること、また、新規則をOBOに適用することにより起こり得る問題を十分に検討することを条件として原則的に合意したことを当小委員会は想起した。

 

5.2 BLG3では更に、作業部会による新・MARPOL第I/[19]規則についての説明的覚書作成作業と、油タンカーの設計及び構造代替手段承認暫定ガイドラインの必要な変更作業の進展を銘記し、新規則の観点からドイツによる調整の下に以下の委託事項で通信部会を設置することに合意し、BLG 4に会期間作業の結果についての報告書を提出するよう通信部会に要請した。

.1 BLG 2以来の進展及びBLG 3の間に成し遂げられた作業を考慮して事故時の流出挙動についての新・MARPOL第I/[19]規則案を補足する説明的覚書作成作業を更に進める。

.2 特に載貨重量5,000トン未満のタンカーについて新・第I/[19]規則案を確認するために必要な計算を実施する。

.3 新・第I/[19]規則案の下でのOBOに対する処遇を更に検討する。

.4 油タンカーの設計及び構造代替手段承認暫定ガイドライン(決議MEPC.66(37))改正案を新規則提案の観点から更なる審議のために準備する。(当該規則以外の理由による改正の必要性とは別に行う。)

 

5.3 通信部会の報告書は今期会合に間に合わなかったため、当小委員会はBLG 3以後の通信部会の進捗についてのドイツ代表による口頭報告を銘記した。当小委員会は、通信部会の会期間活動により新・MARPOL第I/[19]規則提案説明的覚書の作成がさらに進展したことを銘記し、明らかにOBOのものである設計を例に引き、OBO船への適用の問題については提案されている汚染防止指数は変更を要するとした。しかし、通信部会は小型のタンカーをカバーする問題と、改正油流出防止規則の観点からのMARPOL 73/78附属書I第13F(5)規則の下での油タンカーの設計及び構造代替手段承認暫定ガイドライン見直しについては報告できるところまで進展させることが出来なかった。さらにドイツ代表は本件について通信部会を再設置することを提案した。

 

5.4 この議題項目のからみで、当小委員会は現行MARPOL第I/22規則から24規則までを残し、載貨重量5,000トン未満の油タンカーには新・第I/[19]規則ではなくこれを適用すること、及び、約300,000〜350,000立方メートルの容量を持つタンカーに対応する基準改正を検討することを提案している文書BLG 4/6/14(日本)を銘記した。更に、新・第I/[19]規則及び説明的覚書案にコメントしている文書BLG 4/6/15(日本)を銘記した。

 

 

 

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