事務局に対し、MEPC44に付属書IV改正案文を提出するよう指示した。(11.9)
c. 附属書Vの明確化
廃棄物の分類の明確化について以下の通り合意された。(11.16)
●貨物残留物は、貨物の種類により分類される。(.3)
●剥がされた塗料はプラスチックであり、「分類1」とする。(.5)
●重金属を含みうるプラスチック製品の焼却灰は海洋排出禁止であり、「その他」とする。(.6)
わずかな貨物を含む貨物倉のビルジ水に対し附属書Vの規制をかけないというオーストラリア/香港提案はMEPC 44で審議されることとなった。(11.17)
d. SOLASとMARPOLの矛眉
IBC船、ばら積み船及び油タンカーの検査強化プログラム(総会決議A.744(18))強制化に際し表面化したガイドライン改正手続がMARPOLでカバーされていないという問題については、SOLAS下での改正内容をMEPCが正式に認識すれば足りるとされた。(11.21.3.4)
e. ハイドロバランス・ローディング
IACSによるHBL適用要件の解釈(MEPC/Circ.347)の様々な小改正提案(MEPC 43/11/7)が同意され、MEPC/Circ.365として発行されることとなった。(11.23〜11.25)
(12) MARPOL 73/78及び関連コードの実施と執行の促進(議題12)
a. 油汚染源の識別(タギングシステム等)
b. 船内廃棄物管理マニュアルの見直し
何れもMEPC 45で審議することとなった。(12.3、12.9)
c. 「MARPOL-How to do It」新版の準備
MEPC 44でさらに審議することとなった。(12.20〜12.23)
(13) INFコード関連事項(議題13)
INF物質輸送に関連した特殊な危険性及び事故の結果についての文献研究については、その報告書がMEPC 44までに用意できるとされた。(13.2.4)