2]ブラジルの「希釈法」について
SLF42とDE42で安全及び運用面で実行可能なものとされたため、バラスト水管理コードの内容が合意されたあかつきにはバラスト水交換の方法の一つとしてコードに含めることとなった。
(5) 強制要件に係わる改正の検討及び採択(議題5)
a. MARPOL 73/78附属書I及びIIの改正
持続性油を輸送する載貨重量20,000〜30,000トンの精製油タンカーにダブルハル構造要件を適用するという附属書I第13G規則改正案とこれに伴うIOPP証書追補の改正案は、他の理由によるIOPP証書追補の改正案と伴に決議MEPC.78(43)(annex 3)として採択された。(5.2〜5.10、5.19)
米国とバヌアツは立場を留保した。(5.20、5.21)
現有IOPP証書は失効するか改正第13G規則に係る受検まで有効(MEPC/Circ.361)とされた。(5.22)
総トン数150トン以上の有害液体物質を輸送する船舶への「有害液体物質船内緊急計画」義務づけに関する改正案もやはり、決議MEPC.78(43)(annex 3)として採択された。(5.11〜5.14、5.19)
この中で参照される船内緊急計画作成のための指針は、MEPC 44での採択を目指す。(5.12)
附属書I第26規則については、その最初の脚注を以下の文言に置き換えることとなった。(5.23)
<「油汚染船内緊急計画作成のための指針」あるいは「油及び/又は有害液体物質船内緊急計画作成のための指針」を参照のこと。>
(6) 特別海域及び特に敏感な海域の特定及び防御(議題6)
a. 総会決議A.720(17)改正
特に敏感な海域(PSSA)特定のための手続明確化等を目的とした、ガイドライン改正案は、総会決議案(annex 6)として承認された。(6.21)
※この決議案は9月のNAV 45で審議されたが、特段のコメントは出ず、追認され、11月の第21回総会でA.885(21)として採択された。なお、ガイドライン全体の見直し作業は継続される。