b. WWFの提案
PSSA指定提案に際し保護措置の必要性実証義務を課すべきでないとの提案については、「実証」の語句を削除することで概ね合意した。(6.8.1)
指定申請中のPSSAの海図上への表示を認める提案については、現時点では適切でないとされた。(6.8.2)
c. IUCNの提案
ガイドラインを特別海域のものとPSSAのものの二つに分けることを内容とする提案は、提案文書の改正版を基にMEPC44で審議されることとなった。(6.14)
d. 国連法律事務所のコメント
ガイドラインの国連海洋法条約との関連を精査すべきとする提案については、通信部会で検討されることとなった。(6.17、18.37)
e. ティラーン海峡付近のPSSA指定提案(エジプト)
エジプトはMEPC44にさらなる情報を提出するとした。(6.26)
f. アルゼンチンの二つの国内法についての情報
12箇所の特別保護区(一部の航行制限と150海里以遠で交換されたバラスト水を除き、いかなる物質の排出も禁止)を設定する法律と、油又は有害液体物質を輸送する自国船に距岸20マイルの航行を強制(外国船は任意ベースで適用)する法律についての情報は銘記された。(6.27〜6.30)
g. マルペロ島のPSSA指定提案(コロンビア)
MEPC 44でさらに審議することとなった。(6.33)
(7) 受入施設の不十分性(議題7)
受入施設の十分性確保に関するガイドライン作成作業については、通信部会による作業を続行し、MEPC44でその最終案を審議することとなった。(7.6)
また、この問題の重要性認識を喚起する総会決議案(annex 7)が非公式起案部会により作成され、承認された。(7.8)
※この決議案は第21回総会でA.896(21)として採択された。