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4]寄港国監督の手続と範囲

事務局案、米国案ともにMARPOL73/78の寄港国規定と一致している。

 

5]バラスト水管理代替手法

代替手法の性能基準(環境上の要件を満たす)策定が重要との発言があり、支持された。

 

b. 作業部会への指示事項

●新条約と規則の案文作成を最優先する。

●代替手法の承認基準と承認手続の策定を試みる。また、寄港国検査で容易にバラスト水適合性が判断できるような方法開発を検討する。

●新条約・規則の最終案を木曜に全体会議に提出する。

 

c. 作業部会の結果

作業部会では、月曜午後に全体会議からの指示事項の重要ポイントについて考察し、火曜から小グループを設置して条約・規則案文に合意事項を反映させていくという方法で作業を行ったが、特に以下のような重要な論点について議論の進展と合意が見られなかった。

●適用アプローチ : 全世界的適用アプローチ、バラスト水管理区域の指定、その他のアプローチ

●例えば新バラスト水管理・規制オプションの評価と認容のための一連の基準の作成

●地域区分コンセプトの策定

●漁船、プレジャーボート、その他一定の船の類型への適用範囲

結局、2001年までに条約文書採択のための外交会議を開催することは困難とされた。

 

d. 全体会議の結論

1]有害船底塗料法規制案との関係について

バラスト水規制のための法的規制文書と有害船底塗料の法的規制文書を一つの条約として採択すること、あるいは別々の条約としても一回の外交会議で一括して採択することの可能性も示唆されたが、一方の準備の遅れから他方の採択を遅らせるべきではないため、独立して準備作業を進めその進捗をみて後の段階で解決すべきことと決定された。

 

 

 

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