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投票の結果、37対23で新条約派が優勢であったため、独立した新条約として準備を進めることとなった。

しかし、規則の根本方針や本文がMEPCで審議されていないような準備段階で法的枠組みを決することに重大な懸念が表明され、日本からの再度の指摘もあり、将来再び検討することとされた。

 

2]「適用」のコンセプト

全世界的適用アプローチ(Universal Approach)派 :

●IMOは地球規模の法規制を目指すべきである。

●発展途上国が規制の必要性を判断するために援助が必要である。

●バラスト水管理区域の「選択的加入」の概念は予防的アプローチ上支持されない。

バラスト水管理区域(BWMA)アプローチ派 :

●適用対象をハイリスクなケースに限定することで安全/環境/経済上の問題に適切なバランスを見出すことが重要。

●すべての区域・船舶を対象とすれば条約批准推進→発効が困難。

●BWMAは全世界的適用アプローチと相反するものではなく、これを補完するものである。

深海航海のみに対する適用 :

●バラスト水の排出が明らかに問題となるのはバリアーをバイパスして移動することとなる大洋を超えての航海だけであるため、規制の適用をこれに限定すべき。

日本はBWMA方式を支持した。結局全世界的適用アプローチ派が優勢であったため、このコンセプトを持つ米国案を主体としてこの中でいかにBWMAを適用できるかを、発展途上国の防護のための方法とともに作業部会で審議することとなった。

なお、内航船や小型船、漁船に対する適用については作業部会で検討することとなった。

 

3]旗国の責任

作業部会で以下の旗国責任について審議するよう指示した。

●構造・設備及び運用要件の実施

●検査と関連国際証書の発行

●バラスト水管理計画の承認

●船舶士官の訓練

 

 

 

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