3]規制内容の周知システム
国際証書に載せられる項目に限定した必要な情報を求めるべきこととなった。具体的には塗料製造者名、防汚塗料製品名(商品名)、有効成分及びCAS番号が含まれる。
e. 全体会議の決定
外交会議の開催時期について紆余曲折があったが、2001年までの開催の是非について投票の結果、外交会議開催を理事会に要請することとなった。
(4) バラスト水中の有害水生生物(議題4)
a. プレナリーでの審議
審議に先立ちMEPC議長が二つの緊急課題を示した。
●バラスト水洋上交換に代わる代替方策を確保して船舶の安全性についての懸念を払拭する。代替方策承認方法を確立する。
●寄港国入港に先立ちバラスト水管理要件を満たしていると船長が確信できるような方法論を考え出す。
1]法的枠組み
バラスト規制のための法的文書を「独立した新条約」とするか、「MARPOL 73/78の新附属書(VII?)」とするかについて審議した。
MARPOL新附属書派 :
●MARPOL条約はすべての海洋汚染源をカバーするべきである。
●多くの国において、MARPOL条約が海運に関連した汚染防止のための唯一の基礎的国際規範と認められている。
独立新条約派 :
●バラスト水管理のための規則は、その性質が従来のMARPOL条約の対象と異なる。
●MARPOL条約前文では、「油その他の有害【物質(substances)】」の排出最小化をうたっており、生物は対象としていない。
日本は、バラスト水管理のための施策では、寄港国による規制に重点がおかれるであろうことを想定し、旗国の規制に多くを求めるMARPOLに含めることは適さないと主張する提出文書MEPC 43/4/3に沿って独立新条約案を推した。一方で規則案が出来てから、これが新条約にすることが適切であるかを確認すべきと指摘した。