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c. 附属書Iの見直し

 

1]油除去装置

静止しているホテル船等には、ビルジを貯蔵する適当な大きさのタンクを備え、ビルジを陸上受入施設に排出することを条件に油除去装置の設置を求めないこととなった。

往復[24]時間を超えない運航下にある高速船は、ビルジを貯蔵する適当な大きさのタンクを備え、ビルジを陸上受入施設に排出することを条件に油除去装置の設置を免除できるようにすることとなった。ただし、運航時間の制限である[ ]内の数値は決まらず、次回検討することとなった。

 

2]油記録簿

油記録簿の記入は、外航船は少なくとも英語又はフランス語によることとし、旗国の公用語による記載を併せ行う場合はこれを正とすることとなった。

なお、外航船の記入言語にスペイン語を加えるべきとの発言があり、これに関連してベネズエラがアルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア、エクアドル、メキシコ、パナマ、ペルー、スペイン、ウルグアイと共同で声明(annex 15)を出した。(6.35)

 

3]附属書Iの改正案文の準備

事務局は、今次会合の結果を踏まえ、作業部会長と協議して、BLG5に修正した改正案文を準備することとなった。(6.33)

 

4]クリーンバラストの排出要件の明確化

クリーンバラストに関わる規定に不明確な点が多いとのオランダの指摘をうけ、今後これを整理していくこととなった。

 

d. 貨物倉に油貨物を積載するばら積み船への現行附属書I第2規則(2)の適用

ばら積み船を改造して一つのホールドで油を貨物として輸送しようとする場合の適用要件の確認を求めるバルバドス提出文書については、日本からはタンカー並みの要件を課すのが適当である旨指摘したが、BLGとしてはノートするにとどめた。(6.38)

 

e. 附属書IIの見直し

附属書II改正案(BLG 4/6/2 APPENDIX 1)をベースドキュメントとして審議が行われ、主としてエディトリアルな修正につき合意し、オランダがBLG5に修正した改正案文を準備することとなった。(6.67)

3分類シナリオ(BLG 4/6/2 APPENDIX 4 Scenario 3)の排出要件について日本は、特にZ類物質を水線下から排出すべきとする仮定は、問題となるであろうことを指摘、技術的な根拠なく排出要件を強化する案は日本の法制上受入れられない旨を明言、作業部会の報告書に記録された。

 

 

 

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