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・第3条(陸上作業指揮者の所掌)は「陸上作業指揮者は、(副)運航管理者の命を受け、陸上作業員を指揮して…作業を行う」と規定している。敦賀、苫小牧支店では、営業課副長が副運航管理者(運航管理要員の概要:平成11年7月)であり、陸上作業指揮者は課長(作業基準付表7)となっている。指揮関係に支障が生じないか懸念される。苫小牧港で実見したところ目立つところがなかったように見受けられたが、ポストと職務権限が矛盾しないよう配慮しておく必要がある。

・第13条(離岸作業)第3項は「陸上作業指揮者は、船長の指示により綱取係員をして迅速確実に…」と規程している。指揮命令系統が不明確となっている。「陸上作業指揮者は、船長の指示により綱取係員を指揮して迅速確実に…」と表現すべきと考える。

・第14条(船内巡視)第1項に「船内巡視は別紙に定める要領により実施する」とあるが、事前に受け取った運航管理規程ファイルや船内常置用の運航管理規程ファイルにも別紙は見受けられなかった。各船では要領を定めて巡視しているのであり、運航管理をする立場上、巡視に手落ちのないよう要領は明記してファイルしておくべきである。

4]水深表示の簡易ブイについて

・苫小牧港東部港区東埠頭(公共バース;フェリーが併用)前面10〜15メートルの所に水深12mを示す仮説の簡易標識が設置されている。(会社および船長の話では浚渫工事は終了しているとのことであった)離着岸時の操船に非常な制約となり事故の可能性を内在する不安全状態となっている。ブイが不必要なら早急に撤去し、必要ならその理由をバース利用者に十分説明する必要がある。

5]非常配置表の名札の添付について

・船内4ヶ所に乗組員の名札付きの非常配置表が設置されている。各自の持ち場を確認する意味で非常に効果的であり推奨される。しかしながら、実態は3/0が交代乗船を確認して名札を添付するとのことであった。これは本来の意味に則した行為ではない。例え船内に多数の名札付き非常配置表が備えられていても、交代乗船した者はそれぞれの非常配置表に出向き、自身の手で非常配置を確認しながら名札を添付すべきであると考える。

6]船舶間の連絡について

・僚船連絡は適切に行われていた。他社船と航法実施の連絡はVHFで良好に行われていた。今後、他社船との航海情報の交換も僚船連絡と同様に行えば、安全運航に資するところが大きいと思われるので、当直のルーティン作業の一つとして検討していただきたい。

7]フェリー埠頭の照明について

・新潟港のフェリー埠頭の駐車場を照らす照明が、非常に強力で見張りの障害となる。自社の管理する照明であり、船舶の運航に支障のないよう照射角度を下げ日覆いを施し、直射光が操船者の目に入らないよう工夫すべきである。

 

 

 

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