本船の耐久年数や就役期間を考慮に入れた整備・修理方針を立案し、この方針に沿って計画的に整備・修理を進めるべきであろう。
ハ. 琉球海運(株)[わかなつおきなわ(那覇〜博多、橋本 進・大概 利武)]
1]船長以下、全乗組員の執務態度は良好で、安全運航に徹していると認められる。要望点を次に掲げる。
・船長命令簿(CAPTS ORDER BOOK)を備えること。
・天気図等を回覧したら、必ず署名(サイン)をすること。
・航海日記の点検署名は早めに行うこと。
・港内での基本コースを明確にしておくこと。
・夜間における船橋内の灯火使用(海図机、照明、トーチランプ等)については、注意すること。
・信号旗類の整理を工夫すること。
2]船内コミュニケーションについて
・船内の雰囲気は極めて良好である。これは、乗組員の出身地が沖縄県に集中しているためと思われるが、反面すべての点にマンネリ化しないように注意すべきであるう。
・そのためには、折々のチェック(会社外の)が有効である。
3]船内講話を行った。「旅客の安全」「カーフェリー運航の実態と問題点」の印刷物を渡し説明、同時に「目の機能」についても講話した。
4]乗組員との懇談会の折、船長より次の要望があった。
・最近の那覇港は出入港船舶の輻輳化が激しくなってきたこと、また現信号所付近には高層ビルや高層住宅が建設され、沖合より視認し難くなってきたこと、那覇水路を出航する際、新港埠頭方面からの出航船の動静が確認し難い(特に夜間)こと等から「新しい信号所の設置」を要望するというものである。
ニ. 新日本海フェリー(株)[ニューはまなす(新潟〜苫小牧、鈴木 三郎・廣瀬 泰邦)]
1]運行管理規定について
・第8条は、代行の指名を規程したものである。「…運航管理者代行を指名して…」と表現されているが「副運航管理者代行」の文言がない。例えば「…運航管理者代行および副運航管理者代行を指名しておく…」と記述する必要があると思われる。
・第9条(運航管理者の勤務体制)が規程されている。その第2項は運航管理者代行への職務権限の移行を記述している。そのただし書きは、ルーティンで移行できない場合の規程であるので、連絡不能の条件句が必要であり、また「自動的」の用語は必要がないと思われる。例えば「ただし、引き継ぐ前に運航管理者と本社の運航管理員との連絡が不能となったときは、連絡が取れるまでの間、本社の副運航管理者が運航管理者の職務を代行するものとする」とする必要があると考える。