(2) 短距離フェリー
イ. (宇野〜高松)
・この日は天気も良く(風力1、East)、航海中見合い関係になることもなく、操業する漁船も少なかった。海上衝突予防法並びに航法諸規程は良く守られていたといえる。
ロ. (鳥羽〜師崎)
・今回は視界が良好で、伊良湖水道を航行する船舶も少なく平穏な航海であった。他船と衝突のおそれのある関係とならないよう早めに十分な距離を保って避航していたことから、航法諸規程は良好に遵守されていると思われる。なお、避航に際してはVHFも活用しているということであった。
ハ. (沼津〜松崎)
・海上衝突予防法や港則法等の航法諸規程の遵守状況は概ね良好であった。
沼津〜松崎間を航行中、高速船や操業中の漁船を散見したが、これら船舶の進路と本船の進路が交差することはなかった。
・現在、沼津港は港口付近で工事が行われており、船舶は仮設信号機による航路管制に従って出入航している。
ニ. (福山〜多度津)
・瀬戸内を南北に航海する航路ではしばしば東西に航行するメイン航路の船舶との横切り関係において、海上衝突予防法などの問題が生ずるケースがあるが、佐柳島〜高見島間は備讃瀬戸北航路、高見島〜多度津間は備讃瀬戸南航路と区分されているため、船舶の輻輳海域にも関わらず比較的問題は少ない様に見受けられた。
航法諸規程は厳格に守られていた。
3. 操船指揮および乗組員の執務状況について
(1) 長・中距離フェリー
イ. (大坂南港〜神戸〜松山〜別府)
・1万トンの船をサイドスラスター、スターンスラスターを駆使し、可変ピッチプロペラでの船長の離着岸操船は見事であった。また、船橋と船首・船尾との応答、岸壁との連携作業もスムーズになされていた。
松山港着岸時は、潮流に対する安全対策としてタグの待機配置をしていた。
ロ. (鹿児島〜喜界〜名瀬〜古仁屋〜平土野〜知名)
・気象・海象条件の厳しい離島での離着岸操船には、これら諸条件に対する船体の挙動を日頃から定量的に把握しておく必要がある。
この点につき、1]船首尾スラスターの出力と横風の強さとの関係2]その場回頭した場合の横風の強さと圧流距離との関係3]リーフや港口付近の潮流の変化、風向・風速の影響等々について、船長の日頃からの研究成果の一端を拝見した。
・出入港時における前・後部からの船橋への諸情報や船橋からの指示は適切簡潔であり要領を得ていた。
・出港直後に次の寄港地の代理店と交信し、当該港内の諸情報(入港予定、気象海象、停泊船の状況、貨客数等々)の入手に努めていた。