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ホ. (境港〜西郷〜海土〜浦郷〜七類)

・超高速船作業基準の第19条として「乗客旅客に対する遵守事項の周知」が規程されている。放送等により乗船旅客に対して周知することとなっているが、シートベルトの着用についてのみに触れ、その他については放送内容を確認することができない状況であった。座席前のポケットに緊急時の項目について明記された説明シートが入っているので、放送内容に加えて座席前の説明シートに記載してある注意事項を一読する旨を放送するべきである。少なくとも救命胴衣の格納場所は放送により周知する必要がある。

・陸上作業員の係留・離岸作業やタラップ(移動式人道橋)取り付け時、安全靴・安全帽を着用していない場面が散見された。旅客乗下船用のタラップを操作する際、足が車輪に挟まれたり、タラップの高さを調整中に頭部が当たるという危険が予想される。作業を安全に行うための服装は、安全管理の基本的な事項である。「安全は人のためでなく、自分のため」であるとの作業指針が必要である。

(2) 短距離フェリー

イ. (宇野〜高松)

・運航管理規程、諸規程の遵守状況は良好であり、運航基準に基づいて運航されていた。

ロ. (鳥羽〜師崎)

・運航管理規程等の諸規程は細部にわたり明確且つ具体的に定められている。

・船内巡視は出港後に実施され、終了時に報告され船内巡視記録簿に記入されている。

ハ. (沼津〜松崎)

・運航管理規程および付属規程の遵守状況は良好であった。

ニ. (福山〜多度津)

・運航管理規程の遵守状況は良好である。航海マニュアルをもって運航基準とし、車両積み付けマニュアルをもって作業基準として良く守られていた。

・航海日誌、公用航海日誌、発航前検査簿、巡視記録簿等は船橋に保管されており、厳格に記載されていた。

<検討事項>

イ. (鳥羽〜師崎)

・下船準備作業の車両の車止め取り外し作業については、早期取り外しがあったが、作業基準に則って実施することが望ましい。

ロ. (沼津〜松崎)

・人事異動に伴う運行管理組織表等は適宜差し替えが行われているが、差し替えた場合の来歴簿を作成しておく必要がある。

・一部条項の文章表現や使用字句等の疑問個所を指摘し、見直しを要望した。

 

 

 

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