(4) 保管方法
廃棄物は、航行海域又はその種類により長期又は短期の保管が必要となります。この場合、衛生と安全の面を考慮して保管方法を選択します。
1] 長期及び短期保管用として、別々の容器を準備すること。
2] 十分な保管場所を確保し、収納用容器の準備をすること。保管場所が狭い場合、船舶所有者は粉砕又は焼却装置の設置に努めること。
3] 廃棄物保管区画は、防疫上の清掃消毒等を定期的に実施すること。
(5) 処分方法
1] 貨物関連廃棄物
大部分の貨物関連廃棄物は、荷役作業中に発生します。これら廃棄物は、出港前に受入施設に陸揚げするように努めます。
2] 保管廃棄物
保管廃棄物は、油や有害化学薬品に汚染されていることがあり、他の規制を受ける点に注意します。
3] 受入施設への陸揚げ
廃棄物の陸揚げを確実に行うため、船舶又は代理店は、あらかじめ廃棄物の陸揚げ手配をします。
(6) 廃棄物の排出等の記録
廃棄物の排出規制が遵守されていることを確認するためには、廃棄物の発生量と処理量、処理方法等を記録することが有効となります。
総トン数400トン以上の船舶及び最大搭載人員が15人以上である船舶であって外国の港へ行くものには、「船舶発生廃棄物記録簿」の備え付けとこれへの記載、保存が義務づけられています。