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1] 廃プラスチック類及び他の廃棄物との混合物

プラスチック類は焼却によって灰にしない限り、受入施設に陸揚げするため船内に保管しなければならず、またその混合物は廃プラスチックと同様な取り扱いとなります。

2] 食物廃棄物

国によっては、人、動物及び植物の病気を管理上、外国産の食物廃棄物及び食物についての規制があり、食物廃棄物の陸揚げには廃棄物の焼却、殺菌等特別な処理を定めていることがあります。

3] 漁具の修理等に使用した合成繊維廃棄物

漁網の修理等に使用した合成繊維又は魚網の廃棄物は、50海里以遠の海域で焼却して灰の状態とし、かつ比重1.2以上で固めて排出する必要があるので、船外に落とさないように回収して焼却するか、他のプラスチック類と一緒に保管します。

(3) 処理方法

船舶の種類、就航海域、乗組員等などにより異なりますが、廃棄物処理のために焼却装置、粉砕装置などを選択する場合、次の点に留意します。

1] 装置利用の利点

装置の利用によりある種の廃棄物を海洋へ排出できるようになり、また保管に要するスペースを減少できます。さらに廃棄物の陸揚げが容易となり、かつ海洋環境の中での廃棄物の同化作用を促進することができます。

2] 焼却又は粉砕装置の選択

領海の基線から3海里未満を航行する船舶は、廃棄物を陸揚げする必要があります。そのため、あらかじめ焼却又は粉砕するか、あるいは未処理のまま保管するかを決めておく必要があります。

3] 粉砕装置

領海の基線から3海里以遠12海里未満の海域を航行する船舶は、粉砕装置により食物くずを25mmより小さい小片に粉砕することにより海洋に排出することができます。12海里以遠では自由に排出できますが、海洋環境における同化作用を進める上で粉砕することが望ましいでしょう。

4] 焼却装置

[3(2)の各種廃棄物の焼却(次頁)を参照]

 

 

 

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