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船舶の通常活動(貨物輸送、漁ろう等)に伴い生じる廃棄物の排出手続き

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注1.鉱物資源の掘採に従事している船舶又は海洋施設の周辺500m以内の海域は除きます(排出禁止となります)。

注2.埋立地への排出については現行どおり(令第5条に定める排出法により排出すること)。

 

 

 

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