船舶内の日常生活に伴い生ずる廃棄物の排出手続き
注意1. (1) 鉱物資源の掘採に従事している船舶又は海洋施設の周辺500m以内の海域は原則として排出が禁止されます。 但し、領海の基線から12海里以遠にある海域にあっては、食べ物くずに限り焼却又は粉砕による排出が認められます。 (2) 「焼却」とは、灰の状態にして排出することをいう。 (3) 「粉砕」とは、運輸大臣が定める技術基準に適合する装置で粉砕して排出することをいう。
注意1.
(1) 鉱物資源の掘採に従事している船舶又は海洋施設の周辺500m以内の海域は原則として排出が禁止されます。
但し、領海の基線から12海里以遠にある海域にあっては、食べ物くずに限り焼却又は粉砕による排出が認められます。
(2) 「焼却」とは、灰の状態にして排出することをいう。
(3) 「粉砕」とは、運輸大臣が定める技術基準に適合する装置で粉砕して排出することをいう。
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