(3) 貨物残留物の低減方法
貨物残留物は、荷役作業中貨物の脱落防止に注意を払うことにより低減することができます。脱落した貨物は、予定の貨物区画に収納するか、あるいは陸上の廃棄物受入施設に引き渡すようにします。
2 船内廃棄物の処理と保管方法
船内の乗組員などによる日常系廃棄物の排出については、政令で定められた排出手続きに従って行わなければなりません。当該廃棄物の排出手続きの概要を次頁に示します。
廃棄物の排出規制を遵守するためには、その内容を乗組員や乗客等に周知するため船内の見やすい揚所に掲示することが望まれ、全長12メートル以上の船舶にはこれが義務づけられています。
船内廃棄物の処理と管理に対する最適な方法は、船の種類や大きさ、就航海域、船内廃棄物処理装置及び保管スペース、乗組員数、航海期間、並びに寄港先での規則及び受入施設の有無といった要因により左右されます。
適切な処理と保管によって必要な船内スペースを最小限にし、また保管した廃棄物の陸上受入施設への引き渡しを容易にすることができます。
(1) 総合的な廃棄物管理計画
船内で発生した廃棄物の取り扱いに関する手続は、4つの段階、すなわち、収集(分別)、処理、保管及び処分に分けることができます。船内で発生した廃棄物の取り扱いと保管を効率的に行うためには、4つの各段階における手続きと責任者をあらかじめ決めておくことが大切です。
総トン数400トン以上の船舶及び最大搭載人員が15人以上である船舶では、廃棄物の取り扱い方法等を定めた「船舶発生廃棄物汚染防止規程」を策定の上、備え付けることが義務づけられています。
(2) 廃棄物の収集方法
廃棄物の収集方法は、航行中に何が排出でき何が排出できないかを区別することを基本とします。収集後の分別手数を滅らすためには、はっきりと識別マークをつけた廃棄物保管用の容器を備えて、廃棄物の種類別に応じて収納するようにします。
収納容器は1]廃プラスチック類及び廃プラスチック類との混合物2]植物くず3]海上で処分できるその他の廃棄物を入れるそれぞれの容器に、はっきりと識別マークを付け区別できるようにして、船内の適当な場所に設置します。