(2) 点検及び整備の周期
1] 当該機器を使用する場合、必ず事前に点検を行わなければなりません。
2] 当該機器の整備のため、おおむね3ヵ月に1回の周期で点検を行う必要があります。
III 廃棄物の排出と処理・管理
船舶からの廃棄物の海洋への排出については、昭和63年12月31日にMARP0L73/78条約附属書Vの発行に伴い、わが国においても船内に発生する廃棄物の排出規制、特に日常系の廃棄物の排出規制が強化されました。
この規制の遵守を確保するため、国際海事機関 (IMO)は、「MARPOL73/78条約附属書Vの実施のための指針」を作成しました。
さらに、附属書Vが改正され、船舶の大きさや最大搭載人員、航行区域により、廃棄物の排出規制の内容を乗組員や乗客等に周知するための掲示、廃棄物汚染防止規程の策定及び廃棄物処理記録簿の備え付けと維持が義務づけられました。
これらに基づき、わが国の規制を取り入れた廃棄物の排出と合理的な処理・管理方法をまとめてみました。
1 廃棄物量を最少に抑える措置
(1) 生活系廃棄物量の低減方法
1] 食料などの消耗品を一括包装することで、廃棄物の発生量を減らすことができます。
2] 使い捨ての食器などの使用に代えて、再利用できるものを使用するようにします。
(2) 運航関連廃棄物の低減方法
1] 使い捨てのプラスチック・シートを長期間繰り返し使用できるカバーにします。
2] カバー、ダンネージ、ライニング及び包装材の再利用を検討します。
3] 海洋での処分が必要となるような運航関連廃棄物は、荷役終了時に陸上受入施設に陸揚げします。