(3) 危険物が排出された場合の措置
危険物が排出された場合の措置として、通報義務、応急措置義務及び注意喚起措置義務が定められている。
1] 通報義務(法42の2-1]、2])
次の者は、危険物が排出 (海域の大気中に流すことを含む。)され、海上火災が発生するおそれがあるときは、最寄りの海上保安庁の事務所に通報しなければならない。
・危険物を排出した船舶の船長又は施設の管理者
・危険物の排出の原因となる行為をした者
さらに、排出された危険物により海上火災が発生するおそれがある事態を発見した人も同様の通報義務がある。
2] 応急措置義務及び注意喚起措置義務 (法42の2-3])
1]の者は、損壊箇所の修理、排出された危険物の薬剤等による処理等引き続き危険物の排出の防止及び排出された危険物の火災発生の防止のための応急措置をとるとともに、汽笛・サイレンの吹鳴、電信・電話等の手段による警報の発信等危険物の排出の現場付近にある人・船舶に対し注意を喚起する措置をとらなければならない。
(4) 海上火災が発生した場合の措置
海上火災が発生した場合の措置として、通報義務、応急措置義務及び注意喚起措置義務が定められている。
1] 通報義務 (法42の3-1]及び法42の4)
ばら積みの危険物を積載している船舶、海洋危険物管理施設又は危険物の海上火災が発生したときは、海上火災が発生した日時及び場所、海上火災の状況等を次の者は、最寄りの海上保安庁の事務所に通報しなければならない。
・海上火災が発生した船舶の船長又は海洋危険物管理施設の管理者
・海上火災が発生した危険物が積載されていた船舶の船長又は管理されていた施設の管理者
・海上火災の原因となる行為をした者
さらに、海上火災を発見した人も同様の通報義務がある。