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2] 応急措置義務及び注意喚起措置義務 (法42の3-2])

1]の者は、放水・消火薬剤の散布、付近にある可燃物の除去等消火・延焼の防止又は人命の救助のための応急措置をとるとともに、汽笛・サイレンの吹鳴、電信・電話等の手段による警報の発信等海上火災の現場付近にある人・船舶に対し注意を喚起するための措置をとらなければならない。

(5) 海上保安庁長官の危険物の排出があった場合等における権限

1] 緊急の場合における行為の制限 (法42の5-1]〜3])

海上保安庁長官は、海域において、危険物の排出があった場合又は火災が発生した場合は、現場の海城において、火気の使用の制限若しくは禁止又は船舶の進入の中止若しくは人の出入の禁止等を命ずることができる。

2] 海上火災が発生した船舶の処分等 (法42の6)

海上保安庁長官は、消火、延焼の防止又は人命の救助のため、海上火災が発生し、又は発生しようとしている船舶等の、また、延焼の防止のため、延焼のおそれのある船舶等の使用、処分等ができる。

3] 火災船舶に対する曳航命令 (法42の7)

海上保安庁長官は、船舶交通の危険を防止するため、火災が発生した船舶を新たに船舶交通の障害等の生ずるおそれのない海域に曳航すべきことを命ずることができる。

4] 航行の制限等 (法42の8)

海上保安庁長官は、危険物等の排出又は海上火災により生じた船舶交通の危険を防止するため、危険物等の排出の現場の周辺の海域を航行する船舶の航行を制限し又は禁止することができる。

法第6章の主な規定の関係を図示すれば116〜119頁のとおりである。

 

 

 

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