日本財団 図書館


2]' 関係行政機関の長等に対する防除措置の要請(法41の2)

海上保安庁長官は、次に掲げる場合において、特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長等に対し、排出された特定油以外の油、有害液体物質、廃棄物等の除去その他の海洋汚染を防止するため必要な措置を講ずることを要請することができる。

・(1)4]の規定により措置を講ずべき者がその措置を講ぜず、又は、これらの者が講ずる措置のみでは海洋汚染を防止することが困難であると認めるとき。

・領海外の外国船舶から特定油以外の油、有害液体物質、廃棄物その他の排出があった場合であって、当該外国船舶の船舶所有者又は当該物質を排出した者が海洋汚染を防止するための必要な措置を講ぜず、又はこれらの者が講ずる措置のみでは海洋汚染を防止することが困難であると認めるとき。

3] 海上保安庁長官の措置及び費用負担 (法41)

海上保安庁長官は2]の命令を受けた者が必要な措置を講じないときは、又は講じていても不十分な場合に、自ら必要な措置を講じたときは、その措置に要した費用をその命令を受けた者に対し負担させることができる。

3]' 関係行政機関の長等の措置に係る費用負担 (法41の3)

イ. 関係行政機関の長等は、2]'の規定により海上保安庁長官が要請した措置を講じた場合であって、当該措置が油タンカー以外の船舶に係るものであるときは、当該措置に要した費用について、当該措置に係る排出された油等が積載されていた船舶の船舶所有者等に負担させることができる。

ロ.〜ホ.(1)11]'に同じ。

4] 油濁防止緊急措置手引書の作成、備置き等義務、海上保安庁長官の同手引書の作成、備置き等命令、同手引書に定められた事項の周知義務(法40の2)

特定油以外の油の排出に係る同手引書の作成、備置き義務等については、(1)8]〜10]の特定油と同様の同手引書の作成、備置き義務等がある。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION