(2) 特定油以外の油、有害液体物質、廃棄物等が排出された場合の措置
1] 通報義務(法38)
イ. 特定油以外の油(濃度1,000ppm以上、油分100リットル以上のもの)の排出に係る通報義務については、(1)1]の特定油と同様の通報義務がある。
ロ. 船舶から次に掲げる量以上の有害液体物質等又は容器入り有害物質の排出があった場合又は海難によりそのような排出のおそれがある場合には、当該船舶の船長は、当該排出(海難)があった日時及び場所、排出(海難)の状況、海洋の汚染の防止のために講じた措置 (講じようとする措置)その他の事項を直ちに最寄りの海上保安機関(我が国の周辺海域では海上保安庁の事務所)に通報しなければならない
ただしこれらの通報は、排出された物質が広範囲 (1万平方メートル以上)に広がるおそれのないときは、必要がない。
有害液体物質等又は容器入り有害物質の排出のあった、又は排出のおそれのある船舶の船舶所有者その他当該船舶の運航に関し権限を有する者は、海上保安機関からこれらの物質の排出又は海難による海洋の汚染を防止するために必要な情報の提供を求められたときは、できる限り、これに応じなければならない。
2] 措置命令(法40)
海洋に排出された特定油以外の油、有害液体物質、廃棄物その他の物により海洋が汚染され、しかもその汚染が海洋環境の保全に著しい障害を及ぼし 又は及ぼすおそれがあり、緊急にその汚染を防止する必要があるときは、海上保安庁長官は、その特定油以外の油、有害液体物質、廃棄物等を排出した者に対し、必要な措置を命じることができる。