日本財団 図書館


11]' 関係行政機関の長等の措置に係る費用負担 (法41の3)

イ. 関係行政機関の長等は、5]'の規定により海上保安庁長官が要請した措置を講じた場合であって、当該措置が油タンカー以外の船舶に係るものであるときは、当該措置に要した費用について、当該措置に係る排出された油等が積載されていた船舶の船舶所有者等に負担させることができる。

ロ. 関係行政機関の長等は、負担金を徴収しようとするときは、負担義務者に対し、負担金額、納付期限及び納付方法その他必要事項を通知しなければならない。

ハ. 関係行政機関の長等は、前項の通知を受けた者が納付期限までに負担金を納付しない場合は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

ニ. 前項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して20日以上経過した日でなければならない。

ホ. 関係行政機関の長等は、ハ.による督促を受けた者が、指定の期限までに負担金及び延滞金を納付しないときは、国税の滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。

12] 海上保安庁長官の防除現場海域からの退去命令等 (法39の2)

海上保安庁長官は、緊急に排出特定油の防除のための措置を講ずる必要があるときは、防除措置を講ずる現場の海域にある船舶に対し退去を命じ若しくは現場海域に進入してくる船舶に進入の中止を命じ又は船舶の航行を制限することができる。

13] 財産の処分(法42)

大量の特定油の排出により海洋が著しく汚染され、その汚染が広範囲の沿岸海域において次に掲げるような重大事態となる場合において、緊急にこれらの障害を防止するため排出特定油の防除措置を講ずる必要があると認めるときには、海上保安庁長官は、必要かつやむを得ない限度で船舶を破壊し、排出された特定油を焼却し、 現場付近にある第三者の財産を処分することができる。

・海洋環境の保全に著しい障害を及ぼすこと

・人の健康を害すること

・財産に重大な損害を与えること

・事業活動を困難にすること

・上記の状況が生じるおそれがあること

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION