同手引書には、当該施設及び当該係留施設を利用する船舶から油の不適正な排出があり、又は排出のおそれがある場合において、当該施設内にあるものその他の者が直ちにとるべき緊急措置に関する事項、具体的には、連絡先のリスト、通報の際に遵守すべき事項、油の排出による汚染の防除組織・資材、直ちにとるべき措置に関する事項等が記載されていなければならない。
・500kl以上の油があって船舶に積載し、又は船舶から陸揚げするものを保管することができる施設の措置者
・貨物として油を積載している150総トン数以上の油タンカーを係留することができる係留施設の管理者
9] 海上保安庁長官の同手引書の作成、備置き等命令 (法40の2-2])
海上保安庁長官は、8]の者が前述した同手引書の作成、備置き等を講じていないと認めるときは、その者に対し 同手引書を作成し 又は備え置き、若しくは掲示すべきことを命令することができる。
10] 同手引書に定められた事項の周知義務 (法40の2-3])
8]の者は、同手引書に定められた事項を、当該施設の従業員及び当該従業員以外の当該施設において油の取扱いに関する作業を行うものに周知させなければならない。
11] 海上保安庁長官の措置及び費用負担(法41)
海上保安庁長官は、大量の特定油の排出に対して、措置を講じなければならない者がその措置を講じないとき又は講じても不十分な場合に、自らこれらの排出特定油の防除のためにオイルフェンスの展張、油処理剤の散布等必要な措置を講じたときは、当該措置に要した費用を排出された特定油が積載されていた船舶の船舶所有者又は排出された特定油が管理されていた海洋施設等の設置者に負担させることができる。ただし当該排出の原因が次のものである場合はこの限りではない。
・異常な天災地変
・社会的動乱
・もっぱら第三者が大量の特定油を排出させることを意図して行った作為又は不作為