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7] 油回収船等の配備義務 (法39の4)

5,000総トン以上のタンカーの船舶所有者は、当該タンカーが貨物として特定油を積載して、東京湾、伊勢湾及び大阪湾を含む瀬戸内海を航行しているときは、次のような性能及び設備等を有する油回収船又は油回収装置等 (油回収装置及び補助船をいう。)を当該タンカーに3時間以内に到着できる場所に配置しなければならない。

イ. 油回収船の性能、設備

(イ) 特定油回収能力が毎時3kl以上であること

(ロ) 推進機関を有すること

(ハ) 特定油回収能力に応じ、適切な量の特定油分を貯蔵できること

(ニ) 1時間に特定油回収能力以上の特定油分を移送できるポンプを有すること

(ホ) 特定油が付着したごみ等をも回収できること

ロ. 油回収装置等の性能、設備

(イ) 油回収装置がイ.(イ)の能力を有するものであること

(ロ) 油回収装置及び補助船が一体となってイ.(ロ)〜(ホ)の性能及び設備を有することとなるもの

ハ. 配備しなければならない油回収船及び油回収装置等の特定油回収能力は、タンカーの総トン数に応じ次表の数値以上であること。

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8] 油濁防止緊急措置手引書の作成、備置き等義務 (法40の2-1])

次の者は、油濁防止緊急措置手引書を作成し、これを当該施設内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。

 

 

 

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