5] 関係者の協力義務(法39-4])
大量の特定油の排出が港内又は港の付近にある船舶から行われたものであるときは、次の者は応急措置及び防除措置に協力しなければならない。
・当該特定油の荷送人及び荷受人 (当該港が当該特定油の船積港又は陸揚港である場合に限る。)
・当該係留施設の管理者
5]' 関係行政機関の長等に対する防除措置の要請(法41の2)
海上保安庁長官は、次に掲げる場合において、特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長等に対し、当該油等の除去その他の海洋汚染を防止するため必要な措置を講ずることを要請することができる。
・2]3]の規定により措置を講ずべき者がその措置を講ぜず、又は、これらの者が講ずる措置のみでは海洋汚染を防止することが困難であると認めるとき。
・領海外の外国船舶から大量の特定油の排出があった場合であって、当該船舶の船舶所有者及び当該油を排出した者が、海洋汚染を防止するための必要な措置を講ぜず、又はこれらの者が講ずる措置のみでは海洋汚染を防止することが困難であると認めるとき。
6] 防除資材備付義務 (法39の3)
次の者は、排出特定油の防除のため、船舶内その他の所定の場所に、一定規格及び量のオイルフェンス及び油処理剤、油吸着材又は油ゲル化剤を備え付けておかなければならない。
・貨物として特定油を積載している150総トン以上のタンカーの所有者
・500kl以上の特定油であって船舶に積載し、又は船舶から陸揚げするものを保管することのできる施設の設置者
・貨物として特定油を積載している150総トン以上のタンカーを係留することができる係留施設の管理者
なお、防除資材の備付けに関しては、当該資材を適切に使用することができるよう管理等が行われる必要があるので、油保管施設等については、原則として、資材を一カ所に備え付けておくことが適当であるが、数カ所に分けて備え付けることや、船舶所有者が備付基地に共同で備え付けること等も認められている。この場合における防除資材の備付数量については、115頁の表に示すような注意すべき事項がある。