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手帳は、本法に基づく検査に関する事項を記録するもので、航行する際は常に船舶に備え置かなければならず、また、検査を受け、又は証書の書換え等を受ける場合には、常に手帳を地方運輸局又は船級協会に提出して、所要の記録を記載してもらうこととなる。

また、手帳には船舶所有者が記載する欄も設けられており、記載要領に従い記録する必要がある。

(8) 国際海洋汚染防止証書(法17の9)

検査対象船舶のうち国際航海に従事するものは、(2)1]に掲げる区分に従い条約の規定に基づく条約証書の交付を受けていなければ船舶は国際航海に従事することができない。

この条約証書は、油の排出防止に関する設備等及び油濁防止緊急措置手引書に係る「国際油汚染防止証書(IOPP証書)」及び有害液体物質の排出防止に関する設備等に係る「ばら積みの有害液体物質の運送のための国際汚染防止証書(NLS証書)」であり、本法においては国際海洋汚染防止証書として規定されている。

従って、国際航海に従事する船舶(SOLAS条約上は、漁船が適用除外とされているので、船舶安全法上条約証書の交付を受ける必要のない漁船であっても、MARPOL73/78条約上は適用があるので、検査対象船舶である漁船は条約証書の交付を受けなければならない。)は、地方運輸局に国際海洋汚染防止証書の交付申請をして証書の交付を受けることとなる。

国際海洋汚染防止証書の有効期間は、海洋汚染防止証書の有効期間の満了日までとなっている。国際海洋汚染防止証書の有効期間についても、海洋汚染防止証書と同様の有効期間の延長が認められており、海洋汚染防止証書の有効期間を延長する際に合わせて延長することができる。

(9) 検査対象船舶の航行(法17の10)

1] 有効な海洋汚染防止証書(有効期間が満了しておらず、かつ、効力が停止されていないもの)又は有効な臨時海洋汚染防止証書(有効期間が満了していないもの)の交付を受けていない検査対象船舶を航行の用に供してはならない。(法定検査等のために行う試運転を除く。)

 

 

 

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