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3] 油濁防止緊急措置手引書について油の排出による汚染の防除のため当該船舶内にある者が直ちにとるべき措置に関する事項の変更

4] 船舶の用途、航行する海域等の変更

5] 海難その他により海洋汚染防止設備等の性能又は油濁防止緊急措置手引書の機能に影響を及ぼす変更があったとき

6] 油濁防止緊急措置手引書の全部又は一部の取り替え又は取り外しをしたとき

(5) 証書の有効の停止(法17の6)

法第17条の2の定期検査を受け、海洋汚染防止証書の交付を受けている船舶でも、法第17条の4又は法第17条の5の中間検査又は臨時検査の結果、運輸大臣は、海洋汚染防止設備等又は油濁防止緊急措置手引書が技術基準に適合しないと認めるときは、海洋汚染防止証書の効力を停止することができる。そのような場合、当該船舶は航行することを禁止される。

(6) 臨時海洋汚染防止証書(法17の7)

検査対象船舶は、通常は海洋汚染防止証書の交付を受けていなければ、当該船舶を航行の用に供することができない。

ただし、新造船の社内海上試運転をする場合や外国船を建造し、これの引渡しのために外国に回航する場合には、臨時航行検査を受け臨時海洋汚染防止証書の交付を受けて運航することができる。

このような制度は、船舶安全法において船舶検査証書と臨時航行許可証の2種類の証書があることと同様の考え方で取り入れられているものである。

(7) 海洋汚染防止検査手帳(法17の8)

海洋汚染防止検査手帳は、船舶安全法上の船舶検査手帳に相当するもので、最初の定期検査に合格した船舶に対して海洋汚染防止証書とともに地方運輸局から交付される。なお、船級船については、申請に基づき初めて海洋汚染防止証書が交付される際に手帳も合わせて交付されることとなる。

 

 

 

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