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2] 有効な国際海洋汚染防止証書(有効期間か満了しておらず、かつ、効力が停止されていないもの)の交付を受けていない検査対象船舶を国際航海に従事させてはならない。

3] 検査対象船舶を、証書に記載した条件に違反して航行の用に供してはならない。(法定検査等のために行う試運転を除く。)

(10) 海洋汚染防止証書等の備置き(法17の11)

海洋汚染防止証書、臨時海洋汚染防止証書若しくは国際海洋汚染防止証書又は海洋汚染防止検査手帳の交付を受けた検査対象船舶の船舶所有者は、当該検査対象船舶内にこれらの証書又は手帳を備え置かなければならない。

(11) 船級協会の検査(法17の12)

1] 船級登録業務を行っている公益法人は、海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書について検査を行う法人(船級協会)として認定を受けることができる。

2] 船級協会の検査を受け、かつ、船級の登録を受けた検査対象船舶は、当該船級を有する間は、運輸大臣の検査を受け、技術基準に適合していると認められたものとみなされる。

3] 船級協会の監督について船舶安全法第8条第2項及び第24条ノ2の規定を、船級協会の役員又は職員について同法第23条及び第24条の規定を準用することとしている。

(12) 再検査(法17の13)

1] 本条の再検査は、行政不服審査法の特例であり、その特例となる措置は、次のとおりである。

(イ) 不服申立ての期間が30日以内であること。

(ロ) 不服申立てがあった場合に、原処分について上級行政庁が審査するのではなく、検査を新たに執行し直すこと。

 

 

 

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