(ロ)の講習は、次のいずれかである。
(i) 船員法施行規則 (昭和22年運輸省令第23号)第77条の5第2項第2号に規定する講習のうち次に掲げる講習
(A) 海上災害防止センターの行う消防実習 (石油のみを対象とするものを除く。)(更に、併せて次に掲げるいずれかの講習を修了しなければならない。)
(a) 日本タンカー協会が昭和43年9月17日から昭和51年3月5日までの間に行ったタンカー安全研修会
(b) 船員災害防止協会の行うタンカー安全担当者講習会
(c) 財団法人日本船舶職員養成協会の行うタンカー安全担当者講習会
(d) 財団法人尾道海技学院の行うタンカー安全担当者講習会
(e) 財団法人関門海技協会の行うタンカー安全担当者講習会
(B) 財団法人日本船員福利雇用促進センターの行うタンカー研修(実習に係る部分について石油のみを対象とするものを除く。)
(C) 海上災害防止センターの行う海上防災訓練標準コース(実習に係る部分について石油のみを対象とするものを除く。)
(D) 海上災害防止センターの行う海上防災訓練指揮運用コース
(平成元年2月20日以降行われるものに限る。)
(ii) 海上災害防止センターの行う有害物質コース
(iii) 社団法人日本船主協会の行う有害液体汚染防止管理者養成講習(この講習の修了によって有害液体汚染防止管理者として選任され乗り組むことができる船舶は、船員法施行規則第77条の4に規定する液体化学薬品タンカー以外の船舶に限る。)
(イ)又は(ロ)は客観的に認められるもので特に認定行為は必要としないが、要件を有していることの証明を欲する者は、申請により地方運輸局長等から証明書の交付を受けることができる。
2] 有害液体汚染防止管理者の職務
有害液体汚染防止管理者の職務として、具体的には次のような業務が挙げられる。