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2] 有害液体物質ばら積船に係る構造・設備規制の経過措置

イ. 設備に関する規制の経過措置

排出規制の経過措置に対応したもの

現存有害液体物質ばら積船 (昭和61年7月1日前に建造された船舶)に設置するストリッピング装置のストリッピング残留量が、

・B類物質等を積載する貨物艙の場合、0.1m3以下の基準が0.3m3以下に、

・C類物質等を積載する貨物艙の場合、0.3m3以下の基準が0.9m3以下に、軽減される。

ロ. 構造に関する規則の経過措置

昭和48年11月2日前に建造契約が結ばれた外航船及び昭和58年7月1日前に建造され又は建造に着手された総トン数1,600トン以上の内航船の貨物艙の配置の基準が軽減される。

(4) 有害液体汚染防止管理者及び有害液体汚染防止規程(法9の4)

日本船舶であって総トン数200トン以上の有害液体物質を輸送する船舶(引かれ船等は除く。)の所有者は、当該船舶に乗り組む船舶職員のうちから、船長を補佐して有害液体物質の不適正な排出の防止に関する業務の管理を行わせるための専門家として有害液体汚染防止管理者を選任するとともに、有害液体汚染防止規程を定め、これを船舶内に備え置き、又は掲示しておかなければならないこととなっている。

1] 有害液体汚染防止管理者の備えるべき要件(規則12の2の6)

油濁防止管理者と同様、海技従事者の免許 [海技士(通信)、海技士 (電子通信)及び小型船舶操縦士についての免許を除く。]を受けている者であって、次の(イ)又は(ロ)のいずれかの要件を満足していなければならない。

(イ) 有害液体物質を輸送する船舶に乗り組んで有害液体物質の取扱いに関する作業に1年以上従事した経験を有する者

(ロ) 有害液体汚染防止管理者を養成する講習として運輸大臣が定める講習を修了した者

 

 

 

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