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(イ) 有害液体物質記録簿を記載し、保管すること。

(ロ) 有害液体物質の不適正な排出の防止作業に関する必要な指示を乗組員に行うこと。

(ハ) 作業設備、作業方法等に関する有害液体物質の不適正な排出の防止のための改善意見を船長を経由して船舶所有者に申し出ること。

(ニ) 各種作業に係る作業予定表の作成に当たって船長を補佐すること。

(ホ) 作業の開始前、完了後の点検を実施し、その結果を船長に報告すること。

(ヘ) 作業中の報告を聴取し、作業状況を把握すること。

(ト) 有害液体物質の例外的な排出があった場合に、その原因を調査し、船長及び各部の主任者に報告すること。

(チ) 有害液体物質排出防止設備その他の有害液体物質の不適正な排出の防止のための機器について各部の主任者が行った点検及び整備を確認し、その結果を船長に報告すること。

(リ) 利用可能な廃有害液体物質等処理施設に関する情報を収集し、船長に報告すること。

(ヌ) 有害液体汚染防止規程に定められた事項その他必要な事項を自船の乗組員及び乗組員以外で有害液体物質の取扱いに関する作業を行う者に対して周知及び教育すること。

3] 有害液体汚染防止規程

有害液体汚染防止規程とは、有害液体汚染防止管理者の業務に関する事項及び有害液体物質の取扱いに関する作業要領その他有害液体物質の不適正な排出の防止に関する事項を定めるもので、具体的には次のような項目がある。(規則12の2の7)

(イ) 有害液体汚染防止管理者の選任及び解任の手続、職務並びに権限に関する事項

(ロ) 有害液体汚染防止規程の変更の際の手続に関する事項

(ハ) 次の場合において有害液体物質の不適正な排出の防止のためにとるべき措置に関する事項

(i) 貨物の積込み、積替え及び取卸し

 

 

 

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