*有害液体物質による海洋汚染の防止のための設備等の設置の義務付けについて 1] 有害液体物質ばら積船に設置しなければならない設備
*有害液体物質による海洋汚染の防止のための設備等の設置の義務付けについて
1] 有害液体物質ばら積船に設置しなければならない設備
○:設置義務のあるもの *:貨物加熱装置は融点が摂氏15度以上のB類物資に限り設置義務がある。
前ページ 目次へ 次ページ