(2) A類物質等に係る事前処理の確認 (法9の2-4])
有害液体物質の排出につき、海洋環境の保全の見地から特に注意を払う必要があるものとして定められたもの (A類物質等)を排出しようとするであることについて、海上保安庁長官又は海上保安庁長官が指定した者(指定確認機関)の確認を受けなければならない。
なお、事前処理の確認の申請をしようとする者は、所定の手数料を納付するとともに、海上保安庁長官又は指定確認機関の指示するところに従い、確認の準備をしなければならない。
海上保安庁長官又は指定確認機関は、その実施する事前処理が一定の基準に適合するものであることを確認,したときは事前処理確認済証を交付することとなっており、その交付を受けた者は、当該事前処理確認済証を当該船舶が備え付ける有害液体物質記録簿に添付しなければならない。