(注1)「ストリッピング残留量」とは、貨物の取卸し後、貨物艙の度部及び関連管系内に残留する貨物の量をいう。 (注2)「非凝固性物質」とは「凝固性物質」以外の物質を指し「凝固性物質」とは、取卸しの際の温度がその融点に5度 (融点が15度以上のものにあっては、10度)を加えた温度未満の温度である物質をいう。 (注3)「現存船」とは、昭和61年7月上日より前に建造された船舶(同日以後、昭和62年4月5日以前に特定改造が行われた船舶を除く。)をいう。
(注1)「ストリッピング残留量」とは、貨物の取卸し後、貨物艙の度部及び関連管系内に残留する貨物の量をいう。
(注2)「非凝固性物質」とは「凝固性物質」以外の物質を指し「凝固性物質」とは、取卸しの際の温度がその融点に5度 (融点が15度以上のものにあっては、10度)を加えた温度未満の温度である物質をいう。
(注3)「現存船」とは、昭和61年7月上日より前に建造された船舶(同日以後、昭和62年4月5日以前に特定改造が行われた船舶を除く。)をいう。
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