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3] 昭和58年の法律改正に伴う経過措置について

昭和58年の改正では、油分離装置の技術的な基準が変更された。例えば、改正前に100ppm用と呼ばれていた装置でも、軽質油等を分離することができないため、原則として新しい基準に合格した装置に取り替えなければならない。(なお、内航船については施行日以後の最初に行われる船舶安全法上の定期検査又は中間検査の時期まで取り替える時期が猶予される。)しかし 次に示すように、特例が認められているものもある。

イ. 油水分離装置の設置が義務づけられていない船舶

(イ) 総トン数100トン未満の

・タンカー以外の船舶

・昭和58年10月2日前に建造され、又は建造に着手された白ものタンカー(軽質油等又はアスファルトを専用に運搬していたタンカーのこと)

(ロ) 総トン数100トン以上200トン未満の昭和55年8月6日前に建造され、又は建造に着手された→

タンカー以外の船舶

白ものタンカー

ロ. 旧油水分離装置を引き続いて使用できる船舶

(イ) 総トン数400トン以上のEE船並びに改正後の排出規制により油分濃度15ppm以下のビルジしか排出することができないとされている海域のみを航行する総トン数400トン未満の船舶及び総トン数400トン以上の内航非自航船

 

 

 

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