(注1)一定の船舶(もっぱらビルジ等を受入施設ヘ排棄する船舶であって、陸地から12海里以内を航行する総トン数400トン未満の船舶等)については表の設備に代えてビルジ貯蔵装置を設置することができる。
(注2)「検査対象船舶」とは表の設備を設置することが義務付けられた船舶のうち、運輸大臣の行う定期検査を受けなければならない船舶という。貨物船などでは、総トン数400トン以上の船舶が検査対象船舶となる。ただし内航の非自航船は検査対象船舶とはならない。
(注3)総トン数400トン以上10,000トン未満の船舶であって専ら特別海域を航行するもの及び総トン数400トン未満の船舶であって専ら南極海域を航行するものはビルジ用濃度監視装置を設置しなければならない。