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(ロ) 総トン数400トン未満の船舶及び総トン数400トン以上の内航非自航船であって改正後の排出規制によっても油分濃度が100ppm未満であるビルジを排出することが認められる海域を航行するもの

ただし、ロ.の特例は、今までの装置を引き続いて設置している場合に限り認めるものでありロ.(イ)については、昭和61年10月2日までの猶予期間)、当該装置を取り替える場合は、新基準のものに取り替えなければならない。(検査対象船舶では臨時検査を受ける必要がある。)なお、総トン数400トン以上の船舶に設置されている新基準に適合していない油水分離装置については、必要な基準に適合したビルジ用濃度監視装置、付属処理装置等を備え付ければ、新基準に適合しているものとみなされる。

その他の海洋汚染防止設備等についても、船舶の建造時期に応じて規則に一部猶予期間が設けられている。

4] 平成5年の運輸省令改正に伴う経過措置について

平成5年の改正では、

イ. 平成5年7月6日から第二種油水分離装置(100ppm装置)及びビルジ用油排出監視制御装置を廃止し、油水分離装置(従来の第一種油水分離装置・15ppm装置)及びビルジ用濃度監視装置に限ることとした。

ロ. ビルジ等排出防止設備の代替設備であるビルジ貯蔵装置の対象船舶のうち、従来の「専らいずれか一の国の海域の基線から12海里以内の海域を航行する船舶」を「当該海域を航行する総トン数400トン未満の船舶」に限ることとした。

ハ. ビルジ用濃度監視装置を自動排出停止装置付きとし、従来の特別海域から一般海域に拡大することとした。

ただし、イ.ロ.ハ.の特例は、平成5年7月6日前に建造された船舶に改正前の装置を引き続いて設置している場合に限り、平成10午7月5日まで猶予されている。(総トン数400トン未満のタンカー以外の船舶であって専ら特別海域を航行するものを除く。)したがって、3]ロ.(ロ)に設置されている旧油水分離装置についても同様の扱いとなる。

 

 

 

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