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(イ) 分離スラッジタンク

条約附属書I第17規則及び統一解釈 (第27回MEPCにおいて採択された第17規則の統一解釈をいう。以下同じ。)により、総トン数400トン以上の船舶に必ず設置しなければならないタンクであって、分離スラッジを加熱して (燃料油がA重油又は清浄を必要としない重油若しくは軽油の場合を除く。)貯蔵するタンクをいう。

具体的には、燃料油分離スラッジタンク(F.O.Separated SludgeTank)、潤滑油分離スラッジタンク(L.O.Separated SludgeTank)、ビルジ分離スラッジタンク(Bilge Separated Sludge Tannk)等が該当する。

(ロ) ドレン・漏油タンク

条約附属書I第17規則及び統一解釈により、総トン数400トン以上の船舶に、機関区域の設備の配置状況に応じて分離スラッジタンクのほかに付加的に設置する任意のタンクをいう。

(ハ) 廃油タンク

条約附属書I第17規則及び統一解釈により、分離スラッジタンクのほかに付加日に設置する任意のタンクであって、航海中における潤滑油の交換により廃棄される潤滑油等の廃油を貯蔵するタンクをいう。

ニ. ビルジ貯蔵装置(技術基準8)

船舶の大きさ、航海の長さに応じた十分な容量のビルジタンク及びビルジをビルジタンクに送り込み、かつ、陸上へ移送する管装置を備えるもの(もっぱらビルジ等を受入施設へ排棄する船舶であって、陸地から12海里以内を航行する総トン数400トン未満の船舶等に、イ.からハ.までの装置に代えて備えることができる。)

2] 水バラスト等排出防止設備(法5-2]、技術基準9)

貨物油を含む水バラスト等を船内で貯蔵又は処理するための設備で、次のものから構成される。

イ. スロップタンク装置(技術基準13)

スロップタンクの容量は、貨物艙容積の3%以上であり、すべての水バラスト等をスロップタンクに移送するために必要なポンプと配管を有し、これに備える油水境界面検出器の精度は25mm以内であるもの

(総トン数150トン以上のタンカー)

 

 

 

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