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ロ. バラスト用油排出監視制御装置 (技術基準11)

排水中の油分の瞬間排出率、油分の給排出量の連続記録、可視可聴警報等の機能を有し排出基準を超えたとき排出を自動的に停止できるもの (国際航海に従事する総トン数150トン以上のタンカーであって、いずれか一の国の領海の基線から50海里を超える海域を航行するもの(専らアスファルトその他の比重が1.0以上の油を輸送するもの及び貨物艙の一部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有するものであって油の輸送のための貨物艙の容量が1,000m3以上のものを除く。)ただし、自動排出停止装置については載貨重量トン数4,000トン以上のタンカーに限る。)

ハ. 水バラスト等排出管装置 (技術基準10)

水バラスト等を船外へ排出するための管系は、水バラスト等を受入施設へ廃棄するための排出用マニホールドにあっては暴露甲板上の両舷に、海洋に排出するための排出口にあっては喫水線上に設けたもの(すべてのタンカー)

3] 分離バラストタンク(法5-3]、技術基準14.15)

タンカーのばら積み液体用の貨物艙及び燃料油タンクから完全に分離された水バラスト積載専用のタンクをいう。喫水を0.02L+2.0(M)以上とする等、必要な容量を有するものでなければならず、また法第5条の2では、貨物艙を保護するためにこれらを配置するよう規定している(載貨重量トン数2万トン以上の原油タンカー及び同3万トン以上の精製油運搬船)。

4] 貨物艙原油洗浄設備 (法5-3]、技術基準14.16)

原油により貨物艙を洗浄するための設備をいう。自動洗浄機能を有し、作業状況を貨物艙外部に表示できる機能を有し、かつ、ポンプは十分な圧力及び吐出量を有するものでなければならない(載貨重量トン数2万トン以上の原油タンカー)。

各設備ごとの具体的な装置及び機器をまとめると、次の図のようになる。

 

 

 

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