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3 船舶からの油の排出の規制(法第2章)

(1) 船舶からの油の排出の禁止(法4)

原則として、「いかなる人」も、「すべての海域」において「すべての船舶」から油を排出することを禁止されている。(法4-1])

ただし、次に述べるような緊急避難又は不可抗力的なもの及び一定の条件に従った場合には例外的に排出が認められている。

1] 緊急避難又は不可抗力的な場合

(イ)「船舶の安全を確保するため」又は「人命を救助するため」に油を排出する場合(法4-1]-1)

(ロ)船舶が損傷するなどのやむを得ない原因によって油が排出された場合において、引き続く油の排出を防止するための可能な措置をとった場合(法4-1]-2)

2] 船舶からのビルジその他の油を表2-1の条件に従って排出する場合(法4-2]、令1の6)

なお、この条件に従い排出する場合であっても、海岸からできる限り離れて行うように努めなければならない。

3] タンカーからの貨物油を含む水バラスト等を表2-3の条件に従って排出する場合(法4-3]、令1の7)

4] 海洋の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のためにする船舶からの抽の排出であって、あらかじめ海上保安庁長官の承認を受けてするもの(法4-4]、5])

 

 

 

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