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表2-1 船舶からのビルジその他の油(注1)の排出基準(平成5年7月6日以降)

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(注1)「ビルジその他の油」とは、油のうち、タンカーの水バラスト、貨物艙の洗浄水及びビルジであって貨物油を含むもの以外のものであり、具体的には、機関室ビルジ、燃料油タンクの洗浄水、燃料油タンクに積載した水バラスト、機関室で生じた廃油などをいう。

(注2)「一般海域」とは特別海域(地中海、バルティック海、黒海及び南極海域)以外の海域をいう。

(経過措置)上記排出基準には次のとおり経過措置が設けられている。

1. 平成10年7月5日までの経過措置につき省略。

2. 昭和55年8月6日前に建造され又は建造に着手された100トン以上200トン未満のノンタンカーからのビルジの排出は、表2-2の100トン未満のノンタンカーからのビルジの排出基準による。

3. 昭和55年8月6日前に建造され又は建造に着手された100トン以上200トン未満のノンタンカーからのビルジその他の油(ビルジを除く。)の排出基準については、一般海城では表2-2を適用し、表中第二種油水分離装置の作動要件を免除する。また、特別海域では表2-1を適用し、表中油水分離装置の作動要件を免除する。(ただし、いずれの場合 においても、装置を設置した場合は、この限りでない。)

4. 次の船舶からのビルジその他の油の排出基準については、表2-1を適用し、一般海域においてのみ表中油水分離装置等の作動要件を免除する。(ただし装置を設置した場合は、この限りでない。)

i 昭和58年10月2日前に建造され又は建造に着手された100トン未満の白ものタンカー(軽質油等を運ぶタンカーで昭和58年の法改正により新たにタンカーとしての規制を受けたもの)

ii 昭和55年8月6日前に建造され又は建造に着手された100トン以上200トン未満の白ものタンカー(軽質油等を運ぶタンカーで昭和58年の法改正により新たにタンカーとしての規制を受けたもの)

 

 

 

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