(14) 廃油処理施設
廃油の処理(廃油が生じた船舶内でする処理を除く。以下同じ。)の用に供する設備の総体をいう。
(15) 廃油処理事業
一般の需要に応じ、廃油処理施設により廃油の処理をする事業をいう。従って、「一般の需要」に応じて廃油の処理をしないもの、すなわち、自己の需要又はこれに準ずる特定の需要に応じるためにする廃油の処理は、廃油処理事業には該当しない。
(16) 危険物
原油、液化石油ガスその他の政令で定める引火性の物質をいう。具体的には、次に掲げる性状を有する物質である。(令1の5、令別表第1の3)
1] 温度20度、圧力1気圧において液体又は固体である物質であって、日本工業規格K2265の4.2又は4.3に適合する方法により試験したときの引火点が61度以下であるもの
2] 温度20度、圧力1気圧において気体である物質であって、当該物質と空気との混合物が燃焼する状態における当該物質の最小の濃度(爆発下限界)が体積百分率13%以下であるもの又は当該混合物が燃焼する状態における当該物質の最大の濃度と最小の濃度との差(爆発範囲)が体積百分率12%以上であるもの
(17) 海上災害
油若しくは有害液体物質等の排出又は海上火災(海域における火災をいう。)により人の生命若しくは身体又は財産に生ずる被害をいう。
なお、「海域」及び「海洋」についての定義はないが、海域とは海のひろがりをとらえた概念であり、その範囲は、海面及びその上下に及び、海洋とは、海水、水産動植物、海底地形等を含んだ実存する海そのものをいう。海域及び海洋の範囲は、社会通念上海とみなされているところであるが、具体的には、陸地との境界は最高満潮線をその接点として考えるのが適当である。