(10) 海洋施設
海域に設けられる工作物で、政令で定めるものをいう。ただし、固定施設により当該工作物と陸地との間を人が往来できるもの及び専ら陸地から油又は廃棄物を排出するため陸地に接続して設けられるものは除かれている。
具体的に海洋施設に該当するのは、次に掲げる工作物である。(令1の4-1])
1] 人を収容することができる構造を有する工作物
2] 物の処理、輸送又は保管の用に供される工作物
従って、シーバース、石油掘削塔、有人燈標、海中居住基地等のように、人が作業をしたり居住したりする工作物は、海洋施設である。また、海域に設けられた工作物であって、物の処理場、パイプラインのように輸送のため設けられたもの及び海中倉庫のように保管のために設けられた施設等も海洋施設である。
(11) 航空機
航空法第2条第1項に規定する航空機をいう。具体的には、人が乗って航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機(ヘリコプター)、滑空機(グライダー)、飛行船等の機器をいう。
(12) ビルジ
船底にたまった油性混合物をいう。
(13) 廃油
船舶内において生じた不要な油をいう。従って、陸上の施設において生じたものは「不要な油」であっても、本法でいう「廃油」とはならない。
廃油に該当するものとしては、ビルジ、ダーティバラスト、タンク洗浄水、油性スラッジ等が挙げられる。