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(6) 廃棄物

人が不要とした物(油及び有害液体物質等を除く。)をいう。

油等を除いた理由は、油等については不要とすると否とにかかわりなく、その排出を別途に規制しているからである。

本条において「人が不要とした」とは、人が占有の意思を放棄し、かつ、その所持から離脱せしめることを意味する。したがって、例えば「汚物=廃棄物」のように物の属性として本来的に定まっているというようなものではなく、物を海洋に排出する時点において、その物が不要物としての、性格を客観的に判断できるかどうかという観点から個別に定まってくるものである。

(7) 排出

物を海洋に流し、又は落とすことをいう。

MARPOL73/78条約の定義では、「排出」とは、「有害物質又は有害物質を含有する混合物についていうときは、原因のいかんを問わず船舶からのすべての流出をいい、いかなる流失、処分、漏出、吸排又は放出をも含む。」とされており、これは過失による排出をも規制する趣旨と解されている。この法律においても同様な意義であり、油、有害液体物質等及び廃棄物の排出については、過失も罰せられる。(法55-2])

(8) 焼却

海域において、物を処分するために燃焼させることをいう。従って、燃料等のように処分以外の目的のために利用されるものを燃焼させることは、焼却には該当しない。

(9) タンカー

その貨物艙の大部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶及びその貨物艙の一部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶であって当該貨物艙の一部分の容量が200m3以上であるもの(これらの貨物艙が専らばら積みの油以外の貨物の輸送の用に供されるものを除く。)をいう。

昭和58年の改正により従来のタンカーに加えて白ものタンカー及び兼用タンカーもタンカーとして取り扱われている。

 

 

 

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