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3] C類物質等

イ. C類物質 硝酸等 153種類

ロ. 法第9条の6第3項の規定により海洋環境の保全の見地からC類物質と同程度に有害であるものと査定されている物質

ハ. 一定のC類物質との混合物

4] D類物質等

イ. D類物質 エチレングリコール等 228種類

ロ. 法第9条の6第3項の規定により海洋環境の保全の見地からD類物質と同程度に有害であるものと査定されている物質

ハ. 一定のD類物質との混合物

(4) 未査定液体物質

未査定液体物質とは、油及び有害液体物質以外の液体物質のうち、海洋環境の保全の見地から有害でない物質(その混合物を含む。)として政令で定める物質(令別表第1の2に掲げられている物質。以下「無害物質」という。140頁参照)以外の物質であって船舶によりばら積みの液体貨物として輸送されるもの及びこのような物質を含む水バラスト、貨物艙の洗浄水その他船舶内において生じた不要な液体物質をいう。

なお、船舶によりばら積みの液体貨物として輸送されるものであっても、常温において液体でない次のような物質は、有害液体物質、無害物質及び未査定液体物質の範囲から除かれる。

(常温において液体でない物質)

1]アンモニア 2]液化石油ガス 3]液化メタンガス

4]エチレン 5]塩化ビニル 6]塩素 7]酸化エチレン

8]窒素 9]二酸化炭素 10]ブタジエン 11]ブチレン

12]前各号に掲げるもののほか、次のイ.又はロ.のいずれかに該当する物質

イ. 温度37・8度において蒸気圧1cm3当たり2.8kgを超えるもの

ロ. 臨界温度が37.8度未満であるもの

(5) 有害液体物質等

有害液体物質及び未査定液体物質をいう。

 

 

 

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