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ふ] 不審な行動 イエローカード

 

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「何をしているんだ !」と相手船の気が知れない行動に出くわすことがありますね。

居眠り、ボンヤリ、他の作業をしていての見張不十分や判断ミスにより急接近してくる船舶に対しては、早めに相手が分かるまで繰り返し「警告信号」をしましょう。

そしてこちらでは衝突を避けるための即応体制をとる必要があります。

警告信号は、互いに他の船舶の視野の内にある船舶が接近して衝突のおそれがある場合に「他の船舶の意図もしくは動作が理解できないとき」「衝突を避けるために十分な動作をとっていないようにみえるとき」に、直ちに「急速に短音5回以上」の汽笛信号を鳴らさなければなりません。発光信号によっても行うことができます。

なお、警告信号は「強制規定」です。

警告信号を行うべき具体的例は、次のとおりです。

(1) 他の船舶の意図等が理解できないとき

1] 航路内航行中、前方至近の船が針路を左右に変えている。

2] 他の船舶が航路内を航行している自船の前面に航路外から入ろうとしている。

3] 他の船舶が急に不穏な動きを始め、衝突のおそれが生じそうである。

(2) 他の船舶が衝突を避けるために、十分な動作をとっているか疑わしいとき

1] 避航船が十分な避航動作をとっていない。

2] 錨泊中に、他船がまっすぐに近づいてきて衝突のおそれがある。

3] 避航船の動作がその時の状況に照らして不適当である。

 

 

 

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