2・2 総則
(1) 深喫水船およびVLCCの
1] 余裕水深(UKC)常時三・五メートル保持
2] 通航計画をたてる際の航行上の制約への注意義務
3] 沿岸各国の水先業務の利用については、今までと変更はない。
(2) 4] として“警戒水域において横切り船に出会うことに注意し、かつ、直ちにこれに対応できる操船準備をしておかなければならない”が加えられた。
2.3 規則
主な変更点のみ記す。
(1) 東航する深喫水船は、指定された深水深航路を利用しなければならない。
(2) フィリップ水路およびシンガポール海峡の深水深航路を東航する深喫水船は、実行可能な限り、他の船舶の追越しを避けなければならない。